2023年現在、育休制度の改正や大手企業が育休取得に関するガイドラインを公開したりと、ますますパパの育休取得に向けて追い風が吹いてきていますね。出産直後における育児の取り組み方がこれからの夫婦仲を左右する可能性が高いという調査結果もあり、パパの育児休暇は円満な家庭を築くために必須と言ってもいいかもしれません。
ただ、育休取得の上で気になるのが・・・そうです、育休中の収入ですよね。かくいう私の家庭も2023年2月に第一子を出産予定ですが、収入減を考えると当初は育休取得に二の足を踏んでいました。
給料はなくなるし、育休給付金があっても67%だし・・・
支出は増えるのに収入が減って大丈夫かな?
こういった考えを持っている方も多いのではないでしょうか?しかし、ポイントを押さえれば育休前とほぼ変わらない手取りを得ることも可能です!
早速そのポイントを見ていきましょう!
1.社会保険料を可能な限り免除する
まず押さえておきたいのが社会保険料です。会社員は知らず知らずのうちに多額の社会保険料が引かれいます。一般的な家庭だとざっくり額面の15%程度の方が多いのではないでしょうか?
育休中はこの社会保険料が免除されます。15%は非常に大きな金額ですよね。この免除制度を最大限に活用するためには以下のポイントを抑えることが重要です。
取得期間に月末を含める or 月の中で14日以上取得する
2022年10月に育休制度が改正され、社会保険料が免除される条件は以下となっています。
これまでの保険料免除要件(育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで)に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されます。
厚生労働省からの法律改正のお知らせ
簡単にまとめるとその月の社会保険料が免除されるためには、①月末を含めて育休を取得している、②その月に14日以上育休を取得している、このどちらかを満たしている必要があります。
1か月程度育休を取得したいと思っている場合、ちょっと工夫すれば2か月分免除となるのに1か月しか免除されなかった!という事態になりかねません。確実にこの2つのポイントを意識して育休期間を決めるようにしましょう。
ボーナス月は丸々1か月間の育休を取得する
2022年10月の改正に伴い、賞与における社会保険料免除には丸々1か月の育休取得が必要となりました。
賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。
厚生労働省からの法律改正のお知らせ
このように賞与月は月の初めから終わりまで連続して育児休暇を取得している必要があります。
ボーナスの社会保険料免除を取りこぼすとかなり痛手です。育休期間に賞与支給月が含まれる方は要注意です!月の途中で復帰せずに月末まで取得させてもらえるよう、職場へ交渉してみましょう。
育児休業給付金を最大限増額する
育休期間中は賃金日額と取得期間を元に計算された育児休業給付金が支給されます。
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数 × 67% (注:181日目以降は50%)
育児休業給付金は①賃金日額を増やす、②休業期間日数を増やす、これらの方法で増やすことができます。
賃金日額を増やす
賃金日額とはざっくり説明すると、育休開始前の6か月間に受け取った給料を180日で割ったものです。この給料には交通費や残業代、住宅手当等の諸々の手当てを含みます。
つまり賃金日額を増やすには半年前からできるだけ給料が増えるように意識して仕事を行うのがおすすめです。(とは言ってもなかなかコントロールはできませんが・・・)
以下のような点を考慮しつつ給与の最大化を図ると良いでしょう。
- 奨励金のような歩合制の給与がある場合は最大限増やす努力をする
- 積極的に仕事を割り振ってもらって残業代を増やす
- 資格手当等の何らかの手当を貰えるような制度を活用する
育休期間の前後に休日を含める
育休期間の前後に休日を含めることで給付金が増える場合があります。
「子供が産まれたので来月から1か月育休を取得します。」と職場に伝え、出勤日ベースで育休開始日と終了日を決めていないでしょうか?育児休業給付金は平日休日に関係なく支給されるため、取得期間をしっかり考えて決めることで数万円程度受給額を増やすことができます。
2023年4月に1か月間育休を取得するとして考えてみます。職場をお休みする期間は4/3~4/28の4週間となります。
- 出勤日ベースで考えた場合: 育休取得期間は4/3~4/28の26日間
- 休日を含めて考えた場合: 育休取得期間は4/1~4/30の30日間
取得期間を変えるだけで給付金に4日間分もの差が生まれます!職場を離れている期間は全く一緒なのにも関わらず、です。基本的なことですが最大限給付金を受け取れるように育休期間を決めましょう。
育休中に賃金の支給を受ける
会社によっては一部賃金支給ありの育児休暇を導入しているところもあります。そのような場合は是非とも活用してください!この制度を活用することで手取り額を育休前と変わらない水準とすることができます。
賃金が支給される場合の育児休業給付金は以下の通りに支給されます。
賃金の額 | 育児休業給付金支給額 |
---|---|
賃金月額の13%以下 | 賃金日額×休業期間の日数×67% |
賃金月額の13%~80%未満 | (賃金月額×休業期間の日数×80%) - 賃金額 |
賃金月額の80%以上 | 支給無し |
つまり、賃金が賃金月額の13%までの場合は育児休業給付金が減額されないことになります。したがって、賃金月額の13%が支給されるように賃金を調整できれば収入を最大化することができます!
育休中にも賃金が支給される制度がある場合は積極的に活用していきましょう。
まとめ
今回は育休中の収入を増やすためのポイントをまとめました。
収入の最大化を図るには以下の3点を押さえておくと良いでしょう。
- 社会保険料免除を最大化する
- 育休前半年間の給与を増やす
- 育休中に賃金の支給を受ける
子育て世帯はこれから多額のお金が必要となるので貰えるものはしっかり頂いて、幸せな家庭を築くために活用していきましょう!
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